前提条件
当期法人税中間納付
当期に中間納付として前期分の半分600を支払い。
仮払法人税等 600 現金預金 600
別表五(一)作成
28未納法人税、未納地方法人税及び未納復興特別法人税(付帯税を除く。):
・当期の減は、支払った未払法人税1,200と中間納付600の合計額1,800を記載します。
・当期の増の中間には、中間納付600を記載します。
・差引翌期首現在利益積立金額では、期首現在利益積立額△1,200に、当期の減△1,800を差引き、当期の増△3,000足した合計金額2,400となります。
五(二)
法人税当期分3中間:
・②当期発生税額には、当期中間納付として支払った600を記載します。
・当期中の納付税額には、①充当金取崩しによる納付、②仮払経理による納付、③損金経理による納付があります。
中間納付時は、仮払法人税等の科目を使っていることから、②仮払経理による納付600となります。
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