法人税申告書 主な流れ(加減算あり) 2期目

前提条件

10 2期目 PL(法人税計上前)あり

前期法人税等納付

未払法人税を当期に支払い
未払法人税等 1,200 現金預金 1,200

 

別表四作成

法人税計上前

20 2期目 4法人税計上前あり
・1当期純利益又は当期欠損金の額は、当期純利益16,000となります。
・10賞与引当金繰入額300は、損金不算入のため、加算項目になります。
・11小計は、加算項目の合計額300となります。
・20商品評価損100は、損金算入のため、減算項目になります。
・21小計は、減算項目の合計額100となります。
・22仮計は、1当期純利益又は当期欠損金の額16,200に、10賞与引当金繰入額300を加算し、20商品評価損100を減算した合計額16,200となります。
・25仮計は、22~24の合計16,200となります。
・33合計は、25~30の合計16,200となります。
・37差引計は、33~36の合計16,200となります。
・39総計は、37、38の合計16,200となります。
・47所得金額又は欠損金額は、39~46の合計16,200となります。

法人税計上後

損益計算書 法人税等計上
21 2期目 PL(法人税計上後)あり

所得金額800万円までの法人税額の計算は以下のように計算します。
所得金額の千円未満切捨て×15%

所得金額が16,200なので千円未満を切捨て、16,000となります。
所得金額16,000に税額15%をかけ2,400となります。

法人税額が決まったので、損益計算書の法人税等2,400を計上します。
そして法人税等2,400が計上されたことから、税引後当期純利益13,600となります。

別表四 修正

25 2期目 4法人税計上後あり
法人税等が確定し、税引後当期純利益が変わったことから、別表四を修正します。
・1当期純利益又は当期欠損の額は、13,600となります。
・5損金経理をした納税充当金は、法人税等2,400となります。
・10賞与引当金繰入額300は、損金不算入のため、加算項目になります。
・11小計は、加算項目の合計額2,700となります。
・20商品評価損100は、損金算入のため、減算項目になります。
・21小計は、減算項目の合計額100となります。
・22仮計は、1当期純利益又は当期欠損金の額13,600に、加算計2,700を足し、減算計100を差引いた合計額16,200となります。
・25仮計は、22~24の合計16,200となります。
・33合計は、25~30の合計16,200となります。
・37差引計は、33~36の合計16,200となります。
・39総計は、37、38の合計16,200となります。
・47所得金額又は欠損金額は、39~46の合計16,200となります。

作成後、法人税計上前に作成した別表四と法人税計上後に作成した別表四の「47の所得金額又は欠損金額」が変わっていないことを確認します。

 

別表一

別表一の申告書は大きいため、左右を分割して載せています。
30 2期目 1左あり
1所得金額又は欠損金額は、別表四の47所得金額又は欠損金額16,200から転記します。
2法人税額は、下記のように算定します。
1所得金額又は欠損金額を1,000円未満切捨てします。
800万円以下の1所得金額又は欠損金額×15%
800万円をこえる1所得金額又は欠損金額×25.5%
1所得金額又は欠損金額は、16,200なので
16,200を千円未満切捨て→16,000
16,000×15%=2,400

4差引法人税額は、2法人税額に3法人税額の特別控除額を差し引いた金額2,400となります。

10法人税額計は、4差引法人税額、5連結納税の承認を取り崩された場合における既に控除された法人税額の特別控除額の加算額、7課税土地譲渡利益金額に対する税額、課税留保金額に対する税額を足した金額2,400となります。

13差引所得に対する法人税額は、10法人税額計に、11仮想経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税額と、12控除税額を差し引いた金額に、百円未満切捨てをした金額2,400となります。

30(1)の金額又は800万× /12相当額のうち少ない金額は、所得金額又は欠損金額16,200に百円未満切捨てした16,000となります。

32所得金額(1)は、20(1)の金額又は800万× /12相当額のうち少ない金額に(1)のうち年800万円相当額を超える金額を足した額16,000となります。

 

別表五(一)作成

40 2期目 51w700あり
26繰越損益金:
・期首現在利益積立額には、前期の法人税申告書の別表五(一)の26繰越損益金、差引翌期首現在利益積立金額から6,800を記載します。
・当期の増減には、当期純利益は13,600なので増に13,600を記入します。
・差引翌期首現在利益積立金額では、期首現在利益積立額6,800に当期の増13,600足した金額20,400となります。
27納税充当金:
・期首現在利益積立額には、前期の法人税申告書の別表五(一)の26繰越損益金、差引翌期首現在利益積立金額から1,200を記載します。
・当期の減は、法人税等を当期に支払ったことから1,200を記載します。
・当期の増は、当期計上法人税等2,400を記載します。
・差引翌期首現在利益積立金額では、期首現在利益積立額1,200に、当期の減1,200、当期の増2,400の合計金額2,400となります。

28未納法人税、未納地方法人税及び未納復興特別法人税(付帯税を除く。):
・期首現在利益積立額には、前期の法人税申告書の別表五(一)の26繰越損益金、差引翌期首現在利益積立金額から1,200を記載します。
・当期の減は、当期に支払った法人税1,200を記載します。
・当期の増は、当期計上法人税2,400を記載します。
・差引翌期首現在利益積立金額では、期首現在利益積立額1,200に、当期の減1,200、当期の増2,400の合計金額2,400となります。

 

五(二)

50 2期目 52w700あり
2法人税の1期:
・期首現在未納税額は、前期の未払法人税1,200となります。
・当期中の納付税額は、納付額1,200となります。
4法人税の当期分の確定:
・期首現在未納税額は、当期計上未払法人税2,400となります。
・期末現在未納税額は、期首現在未納税額に、当期発生税額を足し、当期中の納付税額を差し引いた金額2,400となります。

納税充当金の計算:
・31期首納税充当期は、前期未払法人税1,200となります。
・32損金経理をした納税充当金は、当期計上未払法人税2,400となります。
・34計は、32損金経理をした納税充当金に33を足した2,400となります。
・35法人税額等は、未払法人税納付額1,200となります。
・41計は、35~40取崩額計1,200となります。
・42期末納税充当金は、31期首納税充当金に、34計を足し、41取崩額を差し引いた金額2,400となります。

法人税申告書作成
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