2期目
前提条件
販管費のうち、賞与引当金繰入額200は翌期に支払う賞与分として計上。
前期で損金不算入となった賞与引当金繰入額100は、当期に支払った。
税効果会計は適用しない。
別表四
・当期計上の賞与引当金繰入額300は、前期同様当期の費用として計上しているものの、その費用の実現は翌期のものであるから、損金不算入となります。
別表四の加算項目に10賞与引当金繰入額300を記載します。
・前期計上の賞与引当金繰入額100は、前期で損金不算入となったものの、当期に支払ったため、損金算入となります。
別表四の減算項目に20賞与引当金繰入額の認容100を記載します。
別表五(一)
別表四の加算項目に賞与引当金繰入額300、減算項目に賞与引当金繰入額100が記載されました。
別表五(一)にも記載します。
区分には、3賞与引当金に記載します。
①期首現在利益積立額には、前期損金不算入として計上した100を記載します。
当期の減には、前期の賞与引当金が当期に認容された分100を記載します。
当期の増には、当期不算入額を③増に300を記載します。
差引翌期首現在利益積立金額には、期首現在利益積立額100に、当期の減100を差引き、当期の増300を加えた金額300となります。
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