1期目
前提条件
販管費のうち、賞与引当金繰入額100は翌期に支払う賞与分として計上。
税効果会計は適用しない。
記載の必要がある、別表四、五(一)について解説していきます
別表四
賞与引当金繰入額100は当期の費用として計上しているものの、その費用の実現は翌期のものであるから、損金不算入となります。
別表四の加算項目に10賞与引当金繰入額100を記載します。
別表五(一)
別表四に賞与引当金繰入額100が加算項目として記載されました。
別表五(一)にも記載します。
区分として、賞与引当金繰入額のB/S科目である賞与引当金を、3に記載します。
当期の増減では、100増えたので、③増に100を記載します。
差引翌期首現在利益積立金額には、期首現在利益積立額に、当期の増減を加減した金額100となります。
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